外国人が日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家資格を取得することで、就労ビザを申請することができるようになりました。 平成28年11月28日に「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」 (平成28年法律第88号)が公布され、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して、国内で介護福祉士として介護または介護の指導を行う業務に従事することを可能とする在留資格「介護」が新たに創設され、平成29年9月1日から施行されました。
平成30年までの5年間で日本で介護福祉士を目指すために来日する介護留学生の数が増加しています。